国土開発幹線自動車道建設法

# 昭和三十二年法律第六十八号 #

第六条 # 建設線の基本計画と関連する事項の調整


1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、 建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市 又は新農村の整備 又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。