国土開発幹線自動車道建設法

# 昭和三十二年法律第六十八号 #

第十一条 # 会議の設置


1項

この法律 及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。