国土開発幹線自動車道建設法

# 昭和三十二年法律第六十八号 #

第十三条 # 組織


1項

会議は、委員二十人以内をもつて組織する。

2項
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 号

衆議院議員のうちから衆議院の指名した者

六人

二 号

参議院議員のうちから参議院の指名した者

四人

三 号

学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者

十人以内

3項

会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

4項

第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。


ただし、再任されることができる。

5項
委員は、非常勤とする。