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国土開発幹線自動車道建設法
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昭和三十二年法律第六十八号
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第十五条
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国土開発幹線自動車道建設法
第十五条
1項
国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述 又は
説明をしなければ
ならない。