表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国土開発幹線自動車道建設法
#
昭和三十二年法律第六十八号
#
第十六条
#
政令への委任
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
道路
国土開発幹線自動車道建設法
第十六条
1項
この法律に定める
もののほか
、会議の組織 及び運営 その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。