国土開発幹線自動車道建設法

# 昭和三十二年法律第六十八号 #

第十四条 # 関係都道府県知事の意見の聴取


1項

会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。