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国土開発幹線自動車道建設法
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昭和三十二年法律第六十八号
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第十四条
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関係都道府県知事の意見の聴取
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国土開発幹線自動車道建設法
第十四条
1項
会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。