この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国土開発幹線自動車道建設法
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昭和三十二年法律第六十八号
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附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第二十三条 @ 国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置
第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号 及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から五十一まで
略
五十二
号
国土開発幹線自動車道建設審議会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。