表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国土開発幹線自動車道建設法
#
昭和三十二年法律第六十八号
#
附 則
昭和四一年七月一日法律第一〇七号
分類
法律
カテゴリ
道路
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時03分
HOME
道路
国土開発幹線自動車道建設法
附 則 - 昭和四一年七月一日法律第一〇七号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
関係法律の廃止
2項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)
二 号
関越自動車道建設法(昭和三十八年法律第百五十八号)
三 号
東海北陸自動車道建設法(昭和三十九年法律第百三十一号)
四 号
九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)
五 号
中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)