· · ·
一
号
四
号
五
号
両眼が失明したもの
二
号
咀嚼
及び言語の機能を廃したもの
三
号
神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
両上肢を肘関節以上で失ったもの
六
号
両上肢の用を全廃したもの
七
号
両下肢を膝関節以上で失ったもの
八
号
両下肢の用を全廃したもの
九
号
精神 又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの