国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金 その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものが支給される場合には、支給しない。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
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平成二十八年法律第七十三号
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第七条 # 支給の制限
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正