国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。
一
号
二
号
申請の時において日本国内に住所を有する場合
その者の住所地を管轄する公安委員会
申請の時において日本国内に住所を有しない場合
次に掲げる場合の区分に応じ それぞれ次に定める公安委員会
イ
ロ
いずれかの市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)の住民基本台帳に記録されたことがある場合
その者が日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する公安委員会
いずれの市町村の住民基本台帳にも 記録されたことがない場合 そ
の者の本籍地を管轄する公安委員会