国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命 又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶 又は日本航空機内において行われたものを除く)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの(刑法明治四十年法律第四十五号第三十七条第一項本文、第三十九条第一項 又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条 又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為 及び過失による行為を除く)をいう。

2項

この法律において「国外犯罪被害」とは、国外犯罪行為による死亡 又は障害をいう。

3項

この法律において「国外犯罪被害者」とは、国外犯罪被害を受けた者であって、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者(日本国外に生活の本拠を有し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く)をいう。

4項

この法律において「障害」とは、負傷 又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神 又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいう。

5項

この法律において「国外犯罪被害弔慰金等」とは、第四条に規定する国外犯罪被害弔慰金 又は国外犯罪被害障害見舞金をいう。