国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
号
二
号
三
号
国外犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していた国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
前号に該当しない国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹