国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第十三条 # 裁定のための調査等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請をした者(第三項において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書 その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

2項

公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、外務省 その他の公務所 又は公私の団体に対し、必要な事項の報告 その他の協力を求めることができる。

3項

申請者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書 その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。