市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。)は、公安委員会 又は国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、国外犯罪被害者 又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
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平成二十八年法律第七十三号
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第十九条 # 戸籍事項の無料証明
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正