国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第十二条 # 国家公安委員会への情報提供等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡 及び障害を含む。)又は国外犯罪被害者(国外犯罪被害者に該当すると思料される者を含む。)に関する情報であって前条第一項の裁定(以下「裁定」という。)に資するものとして国家公安委員会規則・外務省令で定めるものを取得したときは、これを国家公安委員会にできる限り速やかに提供するものとする。

2項

国家公安委員会は、前項の規定により提供された情報を、関係する公安委員会に速やかに提供するものとする。