国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
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平成二十八年法律第七十三号
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第十六条 # 時効
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正