国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第十四条 # 国家公安委員会規則への委任

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

第三条から前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項(第九条第二項 又は第十二条第一項の規定により外務大臣 又は領事官が行う手続に関する事項を除く)は、国家公安委員会規則で定める。