国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第十条 # 公安委員会等による援助

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、日本国内においては関係する公安委員会に、日本国外においては領事官に対し、申請に関し必要な援助を求めることができる。