国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

# 平成二十八年法律第七十三号 #

第四条 # 国外犯罪被害弔慰金等の種類等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

一 号

国外犯罪被害弔慰金

国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項 及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。

二 号

国外犯罪被害障害見舞金

国外犯罪行為により障害が残った者