この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡 又は障害について適用する。
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
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平成二十八年法律第七十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 18時50分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。