国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

# 昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号 #

第七条 # 所在の場所変更の届出書の記載事項等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

法第三十四条法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による
国宝 又は重要文化財の所在の場所を
変更しようとするときの届出の書面には、

次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

国宝 又は重要文化財の名称
及び員数

二 号

指定年月日
及び指定書の記号番号

三 号

所有者の氏名 又は名称
及び住所

四 号

管理責任者がある場合は、
その氏名 又は名称 及び住所

五 号

管理団体がある場合は、
その名称 及び事務所の所在地

六 号

現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。

七 号
変更後の所在の場所
八 号
変更しようとする年月日
九 号
変更しようとする事由
十 号

現在の所在の場所 又は現在の所在の場所が
指定書記載の所在の場所と異なる場合において、

当該指定書記載の場所に復することが
明らかな場合は、その旨 及び時期

十一 号

その他 参考となるべき事項

2項

前項第十号の時期を変更したときは、

その旨を文化庁長官に
届け出なければならない。