法第三十四条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝 又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
十一
号
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所
管理団体がある場合は、その名称 及び事務所の所在地
現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
変更後の所在の場所
八
号
変更しようとする年月日
九
号
変更しようとする事由
十
号
現在の所在の場所 又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨 及び時期
その他参考となるべき事項