国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

# 昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号 #

第三条 # 所有者変更の届出書の記載事項等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号

1項

法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

国宝 又は重要文化財の名称 及び員数

二 号

指定年月日 及び指定書の記号番号

三 号

国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。

四 号

旧所有者の氏名 又は名称 及び住所

五 号

新所有者の氏名 又は名称 及び住所

六 号
変更の年月日
七 号
変更の事由
八 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。