国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

# 昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号 #

第九条 # 重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号

1項

重要有形民俗文化財の管理に関する届出の書面については、 又はで準用する 及びの場合において、前段の場合に係るときはの規定を、後段の場合に係るときはの規定を、の場合に係るときはの規定を、の場合に係るときはの規定を、の場合に係るときはの規定を、の場合に係るときはの規定を、の場合に係るときはの規定を準用する。

2項

又はで準用するただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

又はで準用するの規定による補助金の交付を受けて行う管理 又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

二 号

又はで準用するの規定による命令 又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

三 号

で準用するの規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

四 号

で準用する 若しくは 又は 若しくはの規定による勧告、命令、出品の期間の更新 又は承認を受けて行う出品 又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

五 号

の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

六 号

の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。

七 号

の規定による届出を行つた展覧会 その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

八 号

第四号 及び前号のほか、文化庁長官の指定する博物館 その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

九 号

又はで準用するの規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用するの時期(の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

十 号

前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。


ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く

3項

又はで準用するただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添付を要しない場合は、の場合とする。

4項

又はで準用するただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、の場合とする。


この場合には、の規定を準用する。