国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

# 昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号 #

第九条 # 重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

重要有形民俗文化財の
管理に関する届出の書面については、

法第八十条
又は第百七十二条第五項で準用する

  • 法第三十一条第三項
  • 第三十二条
  • 第三十三条

及び第三十四条の場合において、


法第三十一条第三項前段の場合に係るときは
第一条の規定を、

法第三十一条第三項後段の場合に係るときは
第二条の規定を、

法第三十二条第一項の場合に係るときは
第三条の規定を、

法第三十二条第二項の場合に係るときは
第四条の規定を、

法第三十二条第三項の場合に係るときは
第五条の規定を、

法第三十三条の場合に係るときは
第六条の規定を、

法第三十四条の場合に係るときは
第七条の規定を準用する。

2項

法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する
法第三十四条ただし書の規定により

重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について
届出を要しない場合は、

次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号
  • 法第八十三条
  • 第百七十二条第五項

又は第百七十四条第三項で準用する
法第三十五条第一項の規定による

補助金の交付を受けて行う管理
又は修理のために

所在の場所を変更しようとするとき。

二 号

法第八十三条
又は第百七十二条第五項で準用する

法第三十六条第一項の規定による命令
又は勧告を受けて行う措置のために

所在の場所を変更しようとするとき。

三 号

法第八十三条で準用する

法第三十七条第二項の規定による
勧告を受けて行う修理のために

所在の場所を変更しようとするとき。

四 号

法第八十五条で準用する

  • 法第四十八条第一項
  • 第二項
  • 第三項 若しくは第五項

又は第五十一条第一項第二項
若しくは第七項の規定による

  • 勧告、
  • 命令、
  • 出品の期間の更新

又は承認を受けて行う出品
又は公開のために

所在の場所を変更しようとするとき。

五 号

法第八十一条第一項の規定による
届出をして行う現状変更等のために

所在の場所を変更しようとするとき。

六 号

法第八十二条の規定による
許可を受けて行う輸出のために

所在の場所を変更しようとするとき。

七 号

法第八十四条第一項の規定による
届出を行つた展覧会 その他の催しに出品するため

所在の場所を変更しようとするとき。

八 号

第四号 及び前号のほか、

文化庁長官の指定する博物館
その他の施設に出品するため

所在の場所を変更しようとするとき。

九 号

法第八十条
又は第百七十二条第五項で準用する

法第三十四条の規定による届出を行つて
所在の場所を変更したのち、

当該届出の書面に記載した前項で準用する
第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により 変更の届出を行つたときは、その時期)において、

復することを明らかにした場所に復するために
所在の場所を変更しようとするとき

及び前各号に掲げる
所在の場所の変更を行つたのち、

変更前の所在の場所
又は指定書記載の所在の場所に復するために

所在の場所を変更しようとするとき。

十 号

前各号に掲げる場合以外の場合であつて、
所在の場所の変更が三十日を超えないとき。


ただし

公衆の観覧に供するため
所在の場所を変更しようとする場合を除く

3項

法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する
法第三十四条ただし書の規定により

重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について
届出の際指定書の添付を要しない場合は、

前条第二項の場合とする。

4項

法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する
法第三十四条ただし書の規定により

重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について
所在の場所を変更した後
届け出ることをもつて足りる場合は、

前条第三項の場合とする。


この場合には、
前条第四項の規定を準用する。