一
号
又は第百七十四条第三項で準用する
法第三十五条第一項の規定による
補助金の交付を受けて行う管理
又は修理のために
所在の場所を変更しようとするとき。
二
号
法第八十三条
又は第百七十二条第五項で準用する
法第三十六条第一項の規定による命令
又は勧告を受けて行う措置のために
所在の場所を変更しようとするとき。
三
号
法第八十三条で準用する
法第三十七条第二項の規定による
勧告を受けて行う修理のために
所在の場所を変更しようとするとき。
四
号
法第八十五条で準用する
- 法第四十八条第一項、
- 第二項、
- 第三項 若しくは第五項
又は第五十一条第一項、第二項
若しくは第七項の規定による
又は承認を受けて行う出品
又は公開のために
所在の場所を変更しようとするとき。
五
号
法第八十一条第一項の規定による
届出をして行う現状変更等のために
所在の場所を変更しようとするとき。
六
号
法第八十二条の規定による
許可を受けて行う輸出のために
所在の場所を変更しようとするとき。
七
号
法第八十四条第一項の規定による
届出を行つた展覧会 その他の催しに出品するために
所在の場所を変更しようとするとき。
八
号
第四号 及び前号のほか、
文化庁長官の指定する博物館
その他の施設に出品するために
所在の場所を変更しようとするとき。
九
号
法第八十条
又は第百七十二条第五項で準用する
法第三十四条の規定による届出を行つて
所在の場所を変更したのち、
当該届出の書面に記載した前項で準用する
第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により 変更の届出を行つたときは、その時期)において、
復することを明らかにした場所に復するために
所在の場所を変更しようとするとき
及び前各号に掲げる
所在の場所の変更を行つたのち、
変更前の所在の場所
又は指定書記載の所在の場所に復するために
所在の場所を変更しようとするとき。
十
号
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、
所在の場所の変更が三十日を超えないとき。
ただし、
公衆の観覧に供するため
所在の場所を変更しようとする場合を除く。