法第三十一条第三項の規定による
管理責任者を解任したときの届出の書面には、
次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
国宝 又は重要文化財の名称
及び員数
指定年月日
及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の
指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称
及び住所
管理責任者の氏名 又は名称
及び住所
解任の年月日
七
号
解任の事由
八
号
新管理責任者の選任に関する見込
その他参考となるべき事項