法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者の氏名 又は名称 及び住所
解任の年月日
七
号
解任の事由
八
号
新管理責任者の選任に関する見込 その他参考となるべき事項