法第三十四条ただし書の規定により
国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について
届出を要しない場合は、
次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第三十五条第一項(法第百七十二条第五項 及び法第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による
補助金の交付を受けて行う管理 又は修理のために
所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十六条第一項(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の
規定による命令 又は勧告を受けて行う措置のために
所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十七条第一項
又は第二項の規定による命令
又は勧告を受けて行う修理のために
所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十三条第一項の規定による
許可を受けて行う現状変更
又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために
所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十三条の二第一項の規定による
届出をして行う修理のために
所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十四条ただし書の規定による
許可を受けて行う輸出のために
所在の場所を変更しようとするとき。
- 法第四十八条第一項、
- 第二項、
- 第三項 若しくは第五項
又は 法第五十一条第一項、第二項
若しくは第七項の規定による
- 勧告、
- 命令、
- 出品の期間の更新
又は承認を受けて行う出品
又は公開のために
所在の場所を変更しようとするとき。
法第五十三条の規定による許可を受け、
又は届出を行つた展覧会
その他の催しに出品するために
所在の場所を変更しようとするとき。
前二号のほか、
文化庁長官の指定する博物館
その他の施設に出品するために
所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十四条の規定による届出を行つて
所在の場所を変更したのち、
当該届出の書面に記載した
前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により 変更の届出を行つたときは、その時期)において、
復することを明らかにした場所に復するために
所在の場所を変更しようとするとき
及び前各号に掲げる
所在の場所の変更を行つたのち、
変更前の所在の場所
又は指定書記載の所在の場所に復するために
所在の場所を変更しようとするとき。
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、
所在の場所の変更が三十日を超えないとき。
ただし、公衆の観覧に供するため
所在の場所を変更しようとする場合を除く。