国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

# 昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号 #

第八条 # 所在の場所変更の届出を要しない場合等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

法第三十四条ただし書の規定により

国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について
届出を要しない場合は、

次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

法第三十五条第一項法第百七十二条第五項 及び法第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による
補助金の交付を受けて行う管理 又は修理のために

所在の場所を変更しようとするとき。

二 号

法第三十六条第一項法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の
規定による命令 又は勧告を受けて行う措置のために

所在の場所を変更しようとするとき。

三 号

法第三十七条第一項
又は第二項の規定による命令
又は勧告を受けて行う修理のため

所在の場所を変更しようとするとき。

四 号

法第四十三条第一項の規定による

許可を受けて行う現状変更
又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために

所在の場所を変更しようとするとき。

五 号

法第四十三条の二第一項の規定による
届出をして行う修理のために

所在の場所を変更しようとするとき。

六 号

法第四十四条ただし書の規定による
許可を受けて行う輸出のため

所在の場所を変更しようとするとき。

七 号
  • 法第四十八条第一項
  • 第二項
  • 第三項 若しくは第五項

又は 法第五十一条第一項第二項
若しくは第七項の規定による

  • 勧告、
  • 命令、
  • 出品の期間の更新

又は承認を受けて行う出品
又は公開のために

所在の場所を変更しようとするとき。

八 号

法第五十三条の規定による許可を受け、

又は届出を行つた展覧会
その他の催しに出品するために

所在の場所を変更しようとするとき。

九 号

前二号のほか、

文化庁長官の指定する博物館
その他の施設に出品するために

所在の場所を変更しようとするとき。

十 号

法第三十四条の規定による届出を行つて
所在の場所を変更したのち、

当該届出の書面に記載した
前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により 変更の届出を行つたときは、その時期)において、
復することを明らかにした場所に復するために
所在の場所を変更しようとするとき


及び前各号に掲げる
所在の場所の変更を行つたのち、

変更前の所在の場所
又は指定書記載の所在の場所に復するために

所在の場所を変更しようとするとき。

十一 号

前各号に掲げる場合以外の場合であつて、

所在の場所の変更が三十日を超えないとき。


ただし、公衆の観覧に供するため
所在の場所を変更しようとする場合を除く

2項

法第三十四条但書の規定により

国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について
届出の際指定書の添附を要しない場合は、

所在の場所を変更したのち
一年以内

現在の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に
復することが 明らかな場合とする。

3項

法第三十四条但書の規定により
国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について

所在の場所を変更したのち
届け出ることをもつて足りる場合は、

火災、震災等の災害に際し
所在の場所を変更する場合

その他所在の場所を変更するについて
緊急やむを得ない事由がある場合とする。

4項

前項の届出は、

前条第一項第一号から 第七号までに掲げる事項
並びに所在の場所を変更した年月日 及び その事由
その他 参考となるべき事項を記載した書面をもつて、

所在の場所を変更した後
二十日以内に行わなければならない。