法第三十四条ただし書の規定により国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第三十五条第一項(法第百七十二条第五項 及び法第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理 又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十六条第一項(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による命令 又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十七条第一項 又は第二項の規定による命令 又は勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十三条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十三条の二第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十四条ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十八条第一項、第二項、第三項 若しくは第五項 又は法第五十一条第一項、第二項 若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新 又は承認を受けて行う出品 又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第五十三条の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会 その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
前二号のほか、文化庁長官の指定する博物館 その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十四条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき 及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。
ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。