法第三十三条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による国宝 又は重要文化財の全部 又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所
管理団体がある場合は、その名称 及び事務所の所在地
滅失、毀損、亡失 又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時 及び場所
滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
滅失、毀損等の原因 並びに毀損の場合は、その箇所 及び程度
滅失、毀損等の事実を知つた日
十一
号
滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置 その他参考となるべき事項