国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

# 昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号 #

第十条 # 国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号

1項

国の所有に属する国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、 及びの場合に係るときはの規定を、の場合に係るときはの規定を、の場合に係るときはの規定を準用する。

2項

で準用する(で準用するで準用する場合を含む。ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

の規定による通知をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

二 号

の規定による通知をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

三 号

又はの規定による同意を得て行う 又はに掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

四 号

又はの規定による勧告を受けて行う 又はに掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

五 号

前号のほか、文化庁長官の指定する博物館 その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

六 号

の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した第一項で準用するの時期(の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

七 号

前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。


ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く

3項

で準用する(で準用するで準用する場合を含む。ただし書の規定により通知の際指定書の添付を要しない場合は、の場合とする。

4項

で準用する(で準用するで準用する場合を含む。ただし書の規定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、の場合とする。


この場合には、の規定を準用する。