この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
#
昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号
#
附 則
平成三一年三月二九日文部科学省令第七号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·