この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
#
昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号
#
附 則
昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号
最終編集日 :
2024年 08月13日 14時04分
· · ·