文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
一
号
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
二
号
指定年月日 及び指定書の記号番号
三
号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所
四
号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
五
号
管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所
六
号
管理団体がある場合は、その名称 及び事務所の所在地
七
号
修理を必要とする理由
八
号
修理の内容 及び方法
九
号
現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
十
号
修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所 並びに修理の終了後復すべき所在の場所 及びその時期
十一
号
修理の着手 及び終了の予定時期
十二
号
修理施工者の氏名 及び住所 又は名称 及び代表者の氏名 並びに事務所の所在地
十三
号
その他参考となるべき事項