国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号 #

第一条 # 修理の届出

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号。以下「」という。第四十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。

一 号
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
二 号
指定年月日 及び指定書の記号番号
三 号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所
四 号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
五 号
管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所
六 号
管理団体がある場合は、その名称 及び事務所の所在地
七 号
修理を必要とする理由
八 号
修理の内容 及び方法
九 号
現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
十 号
修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所 並びに修理の終了後復すべき所在の場所 及びその時期
十一 号
修理の着手 及び終了の予定時期
十二 号
修理施工者の氏名 及び住所 又は名称 及び代表者の氏名 並びに事務所の所在地
十三 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の届出の書面には、左に掲げる書類、図面 及び写真を添えるものとする。

一 号
設計仕様書
二 号
修理をしようとする箇所の写真 又は見取図
三 号
修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者 及び権原に基く占有者の意見書