前条第一項の届出の書面 又は同条第二項の書類 又は図面 若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
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昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号
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第二条 # 届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号による改正