国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号 #

第二条 # 届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

前条第一項の届出の書面 又は同条第二項の書類 又は図面 若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。