国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号 #

第四条 # 修理の届出を要しない場合

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。

一 号

の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。

二 号

又はの規定による命令 又は勧告を受けて修理を行うとき。

三 号

の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。