国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号 #

第四条 # 修理の届出を要しない場合

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。

一 号

法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。

二 号

法第三十七条第一項 又は第二項の規定による命令 又は勧告を受けて修理を行うとき。

三 号

法第四十三条第一項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。