この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めること等により、国家公務員の留学 及びこれに相当する研修等について、その成果を公務に活用させるようにするとともに、国民の信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正