外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員に対する同法第十五条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、
第二条第二項中
「研修」とあるのは
「研修 その他の研修」と、
「国家公務員法第七十条の六」とあるのは
「外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条」と、
「人事院規則」とあるのは
「外務省令」と、
同条第三項、第三条第一項第二号 及び前条(見出しを含む。)中
「人事院規則」とあるのは
「外務省令」と
する。
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員に対する同法第十五条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、
第二条第二項中
「研修」とあるのは
「研修 その他の研修」と、
「国家公務員法第七十条の六」とあるのは
「外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条」と、
「人事院規則」とあるのは
「外務省令」と、
同条第三項、第三条第一項第二号 及び前条(見出しを含む。)中
「人事院規則」とあるのは
「外務省令」と
する。