国家公務員の留学費用の償還に関する法律

# 平成十八年法律第七十号 #

第七条 # 外務職員の研修に関する特例

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号第二条第五項に規定する外務職員に対する同法第十五条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、

第二条第二項
研修」とあるのは
「研修 その他の研修」と、

国家公務員法第七十条の六」とあるのは
外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号第十五条」と、

人事院規則」とあるのは
「外務省令」と、

同条第三項第三条第一項第二号 及び前条見出しを含む。)中
人事院規則」とあるのは
「外務省令」と

する。