この法律(次条 及び第九条から第十二条までを除く。次条において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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第六条 # 人事院規則への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正