国家公務員の留学費用の償還に関する法律

# 平成十八年法律第七十号 #

第六条 # 人事院規則への委任

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

この法律(次条 及び第九条から 第十二条まで除く次条において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。