国家公務員の留学費用の償還に関する法律

# 平成十八年法律第七十号 #

第十一条 # 防衛省職員への準用

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

第二条第二項 及び第三項第三条第三項第三号除く)並びに第四条から 第六条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。


この場合において、

これらの規定中
人事院規則」とあるのは
「防衛省令」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第二項
であって、国家公務員法第七十条の六の規定に基づき
であって
第三条第三項第一号
国家公務員法第七十九条の規定
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定
国家公務員災害補償法
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する 国家公務員災害補償法
国家公務員法第七十九条第一号
自衛隊法第四十三条第一号
第三条第三項第二号
国家公務員法第八十二条
自衛隊法第四十六条
第三条第三項第四号
第三条第一項
第二十七条第一項において準用する 同法第三条第一項
第三条第三項第五号
第三条第一項
第十条において準用する 同法第三条第一項
第三条第三項第六号
第三条第一項
第十一条において準用する 同法第三条第一項
第四条第一号
国家公務員法第七十八条第二号
自衛隊法第四十二条第二号
第四条第二号
国家公務員法第八十一条の二第一項
自衛隊法第四十四条の二第一項 又は第四十五条第一項
第八十一条の三第一項
第四十四条の三第一項
場合を含む
場合 及び同法第四十五条第三項 又は第四項の規定により 勤務した後退職した場合を含む
第四条第五号
国家公務員法第五十五条第一項に規定する 任命権者 及び法律で別に定められた任命権者 並びに これらの任命権者から 委任を受けた者
自衛隊法第三十一条第一項の規定により 同法第二条第五項に規定する 隊員の任免について 権限を有する者
特別職国家公務員等
一般職国家公務員等(同法第四十六条第二項に規定する 一般職国家公務員等をいう。以下同じ。
第四条第六号 及び第五条(見出しを含む。
特別職国家公務員等
一般職国家公務員等
第五条第一項
第三条
第三条(第三項第三号を除く。
第五条第二項
前二条
前二条(第三条第三項第三号を除く。
第六条
この法律(次条 及び第九条から 第十二条までを除く。次条において同じ。
この法律