この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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附 則
平成一九年五月二五日法律第五八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 18時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。