この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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平成十八年法律第七十号
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附 則
平成二一年六月三日法律第四四号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月22日 15時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イからハまで
略
ニ
附則第三条、第十条 及び第十一条の規定