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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
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調整規定
3項
この法律の施行の日が国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員の留学費用の償還に関する法律第十条において準用する同法第三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「在職期間が五年」とあるのは、「在職期間(裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした期間を含まない。以下この号において同じ。)が五年」とする。