国家公務員の留学費用の償還に関する法律

# 平成十八年法律第七十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 15時52分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
2項
第三条(第十条 及び第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国家公務員について適用する。