この法律は、国家公務員の請求に基づく大学等における修学 又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、国家公務員に自己啓発 及び国際協力の機会を提供することを目的とする。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
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平成十九年法律第四十五号
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略称 : 自己啓発等休業法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正