国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

この法律は、国家公務員の請求に基づく大学等における修学 又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、国家公務員に自己啓発 及び国際協力の機会を提供することを目的とする。