国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

第三条 # 自己啓発等休業の承認

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

任命権者は、職員としての在職期間が二年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学 又は国際貢献活動の内容 その他の事情を考慮した上で、大学等における修学のための休業にあっては二年大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合として人事院規則で定める場合は、三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2項

前項の請求は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日 及び末日 並びに当該期間中の大学等における修学 又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。