国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

第五条 # 自己啓発等休業の効果

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2項

自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。