自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
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平成十九年法律第四十五号
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略称 : 自己啓発等休業法
第五条 # 自己啓発等休業の効果
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正
自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。