国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

第六条 # 自己啓発等休業の承認の失効等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職 又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2項

任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学 又は国際貢献活動を取りやめたこと その他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。