国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

第十条 # 防衛省の職員への準用

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

この法律(第二条第一項 及び第二項除く)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員 その他の政令で定める職員を除く)について準用する。


この場合において、

これらの規定中
人事院規則」とあるのは
「政令」と、

第三条第一項
任命権者」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、

前条
前条 及び次条」とあるのは
前条」と

読み替えるものとする。