国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

第四条 # 自己啓発等休業の期間の延長

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正

1項

自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前条第一項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。

2項

自己啓発等休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き一回限るものとする。

3項

前条第一項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。