国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

# 平成十九年法律第四十五号 #
略称 : 自己啓発等休業法 

附 則

平成一九年六月二七日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第五十二条の規定 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日