この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
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平成十九年法律第四十五号
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略称 : 自己啓発等休業法
附 則
平成一八年一一月一五日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時15分
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