この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
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平成十九年法律第四十五号
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略称 : 自己啓発等休業法
附 則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月02日 09時15分
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